【 ご質問 】
治療費の支払いに使うため日本円を持ち込もうと思いますが、日本からの現金持ち出しに制限はありますか?
【 回答 】
日本には、海外への日本円の持ち出し額に関する制限はありません。
しかし、現金(日本通貨、外国通貨)、トレベラーズチェックを含む小切手、有価証券の合計が100万円以上の場合には、出国時に申告義務があります。
違反した場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科されることがあるそうです。
海外で使う予定だった100万円以上の現金を使用せずにそのまま日本に持ち帰ろうとして、日本入国時に税関で指摘されるケースがあったと聞いてますので、余分な現金は持ち帰らないようにして下さい。
また、治療に来る人にはないとは思いますが、ブランド物のカバン、高価な時計、アクセサリーなども出国時点で申告を怠ると日本に入国時に海外で購入したものと扱われて、関税を払わなければならなくなったといったケースが発生しているということです。
面倒でも事前に海外送金されるか、出国時に申告されることをお勧めします。

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