タイのソラユット内閣は外国人事業法の改正案を承認しています。
最も外国人にとって大きな改正点は、外国人持株比率が49%でも、議決権
比率は過半数という、実質的には外国人の支配下にありながら、事業内容に制限の少ないタイ企業としてのステータスを得ている似て非なるタイ企業が、外国企業とされる分類される点です。
また外国人事業法違反について、懲役3年以下が5年以下に、罰金10万バーツ以上100万バーツ以下が50万バーツ以上500万バーツ以下と罰則が厳しくなります。
今後は今までのように名義を借りての起業ははなはだ困難となり、タイ人配偶者でも居ない限り、タイでは起業するのは至難の技となる感じです。
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